2019-05-10 第198回国会 衆議院 経済産業委員会 第10号
一般的な火災保険ではカバーされない水災等も含めたオールリスクを補償する商品の開発ですとか普及促進等に取り組んでいる会社もございます。 それから、リスク軽減に対する適切な評価という御指摘がありました。
一般的な火災保険ではカバーされない水災等も含めたオールリスクを補償する商品の開発ですとか普及促進等に取り組んでいる会社もございます。 それから、リスク軽減に対する適切な評価という御指摘がありました。
消防組織法第一条におきまして、水災等の災害を防除し、これらの災害による被害を軽減することが消防の任務として規定をされておりまして、水害発生時には、多くの地域で消防団による水防活動が行われているところでございます。
お説のごとく不燃率という言葉は非常に悪いのでございますけれども、これは単に火災ばかりでなしに地震にも、それから毎年やって参ります風に対しても堅牢な建物でございますし、また水災等がございました場合も、避難できるといったような一時の避難施設の役割を果たす建物でございますので、そういう防災的見地から不燃率はぜひとも高めなくちやならぬと思っているわけでございます。
第二には事業の内容でありまして、この共済会は、会員から共済掛金の支拂を受け、会員がその事業の用に供する建物、工作物等が、火災、風災又は水災等によつて生じた損害について、会員に対して共済金を交付するのであります。尚この事業で保険事業に該当するものにつきましては、保険業法を適用しないことにいたしたのであります。
他震災等の場合においても、國家消防廳で示しまするところの諸般の指導内容、殊に先程からたびたび申上げまするように消防團の團員の定員、任免、給與、服務或いは訓練、礼式、服制というものも國家消防廳におきましてこれが準則を立て、市町村の指導をいたしまする外に組織法第二十四條におきましても非常事態におきまして、市町村だけの消防機関に任せないで、國家消防廳、それから地方警察、都道府縣知事、市町村等におきまして水災等
水災等の非常災害に備えて積極的な力強い豫防法を講ずるということは、今後の問題として眞劍に考えなければならんと考えておりまするが、只今までのところ消防というものは火災を第一、そうしてそれに併せて非常災害の時におけるその豫防その他の活動というふうに相成つておるわけであります。
消防團の活動が水災等の滋常事態に足らざることもありまするので、私共は次のようなふうに解繹をいたしておるのであります。消防組織法の第二十四條に「消防及び警察は、國民の生命、身體及び財産の保護のために相互に協力をしなければならない。國家消防廳、国家地方警察、都道府縣知事及び市町村長は、相互間において、地震、颱風、水火災等の非常事態の場合における災害防禦の措置に關し豫め協定することができる。」
消防團は、水災等の組織といたしました私は唯一のものではないと考えます。言葉を換えていいますと、水火災の組織として排他的に消防團のみを以て當てるというのが趣旨ではないと考えます。從いまして他に適當なる水火災に對する措置といたしまして、別のものを作ることは差支えないものだと考えております。
第五章は雜則でありまして、ただいままで説明申し上げましたのは、火災を中心にしたもののみ申し上げたのでありますが、しかし本來の消防の活動の上から見まして、風災、震災、水災等に對する活動の根據を規定したのであります。